みなさんは、自分の『年金手帳』のしまってある場所をわかっていますか。
『年金手帳』は大事なものですが、普段は使わないですよね。
でも、いざ必要となった時に、
「ここにあったはず」
「しまってある場所が思い出せない」
などと、なってしまいがちです。
ただ、どうしても『年金手帳』が出てこない時は、年金手帳の再発行をしてもらう事ができます。
『年金手帳の再発行』
の手順や手続きを知っていれば、安心ですよね。
この記事では、『年金手帳』をなくした、紛失した時の再発行の手続きにはどのようなものがあるのか、紹介していきます。
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年金手帳をなくした!紛失した時には?

年金手帳
年金手帳とは
『年金手帳』は20歳以上であれば1人に1冊、国から交付されます。
20歳以上なので、学生でも持っているものです。
『年金手帳』は被保険者資格の手続きをした期間によって、3種類にわかれています。
- 茶色・・昭和35年10月~昭和49年10月
- オレンジ色・・昭和49年11月~平成8年12月
- 青色・・平成9年1月以降~
平成8年12月までは、国民年金・厚生年金・共済組合それぞれの公的年金について手帳が発行され、それぞれの手帳ごとに年金番号がふりわけられていました。
そのために、いくつかの年金手帳と、それぞれの年金番号を持っている人もいます。
また、平成9年1月以降では、すべての公的年金で共有される『基礎年金番号』が載っている、青色の手帳が交付されています。
この『基礎年金番号』がいろいろな手続きに必要なのです。
いくつかの年金手帳を持っている場合で、青色の手帳を持っていたら、そこに載っている番号が『基礎年金番号』となります。
もし、茶色やオレンジ色の年金手帳を持っている人で『基礎年金番号通知書』が交付されていれば、そこに載っている番号が『基礎年金番号』です。
共済組合の加入期間しかない場合は、手帳ではなく『基礎年金番号通知書』のみが交付されます。
なので、共済組合の加入期間しかない人は『基礎年金番号通知書』が年金手帳の代わりになるのです。
また、中には『基礎年金番号』が複数ある人もいます。
その場合は、
- 厚生年金に加入している場合は勤め先の事業所
- 国民年金に加入している場合は年金事務所
に問い合わせてみましょう。
年金手帳をなくした!紛失した時の対処法
とくに学生が就職時に、年金手帳が必要になった時、どこにあるのか分からず探す場合が多いようです。
- 年金加入の手続きを自分で行っていない。
- 就職のために引っ越した時、どこに行ったか分からなくなった。
- 実家にあるはずだが、どこにしまってあるのか分からない。
などの原因があります。
自分で管理していた場合をのぞき、まずは実家に聞いてみましょう。
現在企業に勤めている人なら、会社で管理していることが多いです。
会社に問い合わせてみるのもいいでしょう。
退職した後では、
市町村役場への問い合わせと同時に、国民年金への切り替え手続き
も必要になります。
年金手帳を再発行する手続きについて
年金手帳がないと…
『年金手帳』は、就職、転職や退職時の手続きをする時に必要になります。
また、今までの年金の加入状況を調べる時や、年金受給の手続きをする時にも必要なものです。
その時に必要になるのが、『年金手帳』に載っている『基礎年金番号』です。
『年金手帳』(または『基礎年金番号通知著』)がない場合は、『基礎年金番号』が分からなくなり、これらの手続きができなくなります。
さらに年金加入の状況を調べる時や、『ねんきんネット』の登録時にも『基礎年金番号』が必要となります。
年金手帳の再発行について

国民年金保険料納付書
『年金手帳』の再発行の手続き先は、被保険者(年金の対象となっている人)によって違うので注意が必要です。
- 第1号被保険者(自営業者、農業者とその家族、学生、無職の人など)住所地の市区町村役場
- 第2号被保険者(サラリーマン、公務員など厚生年金・共済の加入者)年金事務所
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)年金事務所
以上が手続き先です。
手続き方法は、
- 電子申請
- 郵送
- 窓口持参
があります。
提出書類は、年金手帳再交付申請書です。
(汚したり、破いてしまった時の再発行の場合は、年金手帳を添付します)
しかし、年金手帳再交付申請書には『基礎年金番号』を記入する必要があるのです。
『基礎年金番号』を知るには、(青色の年金手帳・基礎年金番号通知書以外で)
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
- 国民年金保険料の納付書、領収書
- 年金証書
- 各種通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書など)
などの書類で確認することができます。
個人情報の保護から電話やメールでの問い合わせはできません。
どうしても『基礎年金番号』が分からない時は、年金事務所の窓口まで行き相談しましょう。
年金手帳は、後日郵送されてきます。
また、年金事務所での即日交付については、緊急性が高いものであって、
本人(身分証明できるものを持参)もしくは代理人(社会保険労務士・法定代理人・事業主)
に限り可能となっています。
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おわりに
そもそも年金手帳をなくさないために、保管場所は決めておきましょう。
年金手帳は、就職・転職・退職以外にも、手続きが必要な場合があります。
一度、年金手帳があるかどうか、確認しておくことをおすすめします。
もし紛失している場合は、再発行の手続きをして、何かあればすぐに使えるようにしておきましょう。